「なにもの」かでなくともよい場所

規 約

規 約

第1条(目的)  この場は、人が「なにものか」であるに縛られることなく、ゆるやかに関係を結び、さまざまな活動をともにすることを目的とする。

第2条(名称)  この場の名称を「なるにわ」とする。

第3条(所在地)  この場の事務所を下記に置く。
〒537-0025 大阪市東成区中道1-3-43 特定非営利活動法人フォロ

第4条(開室日)  サロンは土曜日14時~18時に開室するが、原則として第2土曜日は閉室する。生きづらさからの当事者研究会(づら研)は、月に1回、月曜日に事務所と別の場所を借りて開催する。このほか、必要に応じて、随時、開室することがある。

第5条(参加費)  参加費は、土曜日のサロン、づら研とも300円とする。

第6条(参加条件)  本規約と趣意書に同意する18歳以上の個人。

第7条(活動)  活動は、参加者が自発的に行なうものとする。本規約・趣意書に沿うものであれば、参加者は自由に活動を呼びかけることができる。ただし、特定団体への勧誘を目的とした活動、営利目的での活動などは禁止する。

第8条(運営)  この場は、参加者が運営するものとする。随時、運営会議を開き、必要事項について検討する。ただし、特定非営利活動法人フォロにおける活動であるため、重要事項については、同法人の理事会の承認を必要とする。

第9条(コーディネーター)  場を円滑に運営するため、コーディネーターを置く。コーディネーターは特定非営利活動法人フォロの理事会が任命するものとする。

第10条(参加資格の停止)  下記理由などにより、この場の活動が妨げられるときは、運営会議の決議により当該者の参加を停止することができる。ただし決議をする前に当該者に弁明の機会を与えなければならない。
1.場の信用を毀損し、その他、場の活動を妨げる行為をしたとき。
2.暴力行為や不当な誹謗中傷などにより、他者の人権または権利を侵害する行為をしたとき。

第11条(事業年度)  事業年度は、毎年4月1日~翌3月末日までとする。

付則
この規約は2014年4月1日より施行する。規約の変更は、運営会議で議論のうえ理事会の議決によるものとする。

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