このところ、フォロの講座で裁判について学んでます。きっかけは、映画『それでもボクはやってない』(周防正行監督2007)を観たことでした。チカンえん罪事件を扱った映画で、警察の取り調べのあり方や自白供述の問題など、いろいろ勉強になる映画でした。
そこで、4月27日の講座では、「もし捕まったときのための裁判講座」ということで、犯罪発生から警察での取り調べ、送検、起訴、裁判、判決にいたるまでの仕組みについて、取り上げました。
そして今日は、大阪地裁に裁判の傍聴に行きました。行き当たりばったりで傍聴したのですが、ちょうど開廷していたのは、ある傷害事件の裁判でした。詳細は省きますが、事実に争いはなく、1回目の公判で被告人の最終陳述まで一連の審理があって、裁判を学ぶという意味では「わかりやすい」裁判でした。しかし、それでも実際に裁判を傍聴すると、いろいろ考えさせられます。
事実に争いがなくても、加害者にとっての事実と、被害者にとっての事実は、まったく異なるものです。加害者に実刑判決が下ったとしても、それで被害者の傷が癒えるということではないでしょう。それでも、裁判官は事実を認定して、それをもとに判決を下すわけですから、たいへんなことだと思います。