定 款

第1章 総則 第1条(名称)この法人は、特定非営利活動法人フォロという。 第2条(事務所)この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区船越町1丁目5番1号に置く。 第3条(目的)この法人は、フリースクールの運営を軸に、子ども・若者が主体となる学びや成長の場を創造し、子どもたちの多様な生き方を支援する。また、オルタナティヴな教育のあり方について、社会の理解を深める活動を行う。こうした、多様な教育と文化を創造することをもって、広く子ども・若者の人権の確立と保障に寄与することを目的とする。
第4条(活動の種類)この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。 (1)社会教育の推進を図る活動 (2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (3)子どもの健全育成を図る活動 (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動 第5条(事業の種類)この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動にかかる事業 1.子ども・若者が主体となるフリースクールの運営事業 2.子ども・若者が主体となるホームエデュケーションネットワークの運営事業
3.その他、子ども・若者が主体となる学び、成長、表現、交流の場の提供事業 4.不登校およびフリースクール・ホームエデュケーションなど、オルタナティヴな教育に関する情報発信事業 5.子ども・若者の多様な成長のあり方や生き方、教育に関する相談、支援、市民理解を深める事業 6.子ども・若者が国内、海外の多様な文化やオルタナティヴな生き方に出会い、交流や連携を深める事業 7.広く、子ども・若者独自の文化の創造と発展に関わる事業 8.子どもの人権確立・保障に関わる市民活動との連携・交流事業
9.その他、目的を達成するために必要な事業 (2)収益事業 10.出版事業 11.物品販売事業 12.その他、前号に掲げる特定非営利活動にかかる事業に支障がない限りにおいて収益事業を行い、その収益は、前号に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 NPO会員と支援会員 第6条(構成員の種別)この法人の構成員は次の2種類とし、NPO会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)NPO会員 この法人の目的に賛同して入会し、主体的に活動を担う個人 (2)支援会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人または団体 第7条(NPO会員の入会とNPO会員入会金およびNPO会員年会費)この法人にNPO会員として入会しようとするものは、総会において別に定めるNPO会員入会金およびNPO会員年会費を納入し、理事会の入会承認を得なければならない。理事会は、正当な理由がない限り入会を認める。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(NPO会員の退会)NPO会員は、退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。 NPO会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき。 (2)NPO会員年会費を2年以上納入しないとき。 第9条(NPO会員の除名)NPO会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、NPO会員総数の過半数の議決により、これを除名することができる。ただし、そのNPO会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。 第10条(支援会員の入会と支援会員年会費)この法人に支援会員として入会しようとするものは、総会において別に定める支援会費を納入しなければならない。理事会は、正当な理由がない限り、支援会費の入金を確認した時点で入会を認める。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 第11条(支援会員の退会)支援会員は、任意に退会することができる。
支援会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡、または支援会員である団体が消滅したとき。 (2)支援会員年会費を2年以上納入しないとき。 第12条(支援会員の除名)支援会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、NPO会員総数の過半数の議決により、これを除名することができる。ただし、その支援会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第13条(拠出金品の不返還)NPO会員および支援会員が納入したNPO会員入会金、NPO会員年会費、支援会員年会費およびその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員 第14条(役員の種別)この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3人以上20人以下 (2)監事 1人以上 2 理事のうち、1人を代表理事とする。 3 理事および監事は、総会において選任する。 4 代表理事は、理事の互選により定める。 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。 第15条(職務)代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。 2 代表理事以外の理事は、代表理事に事故があるとき、または代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法 令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会また は大阪府知事に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、また は理事会の開催を請求すること。 第16条(任期)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第17条(欠員補充)理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第18条(解任)役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 第19条(報酬等)役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第4章 総会 第20条(総会の種別)この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。 第21条(総会の構成)総会は、NPO会員をもって構成する。 第22条(総会の権能)総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散および合併 (3)事業計画および収支予算ならびにその変更 (4)事業報告および収支決算 (5)役員の選任および解任、職務および報酬 (6)入会金および年会費の額 (7)その他運営に関する重要事項 第23条(総会の開催) 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認めたとき。 (2)NPO会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 (3)監事が第15条第4項第4号の規定により招集したとき。 第24条(総会の招集)総会は、理事会が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。 2 理事会は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 第25条(総会の議長)総会の議長は、出席したNPO会員の中から選出する。 第26条(総会の定足数)総会は、NPO会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 第27条(総会の議決)総会における決議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席したNPO会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席したNPO会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 第28条(総会の書面表決等)やむを得ない理由のため、総会に出席できないNPO会員は、あらかじめ書面をもって表決し、または他のNPO会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、そのNPO会員は総会に出席したものとみなす。 3 総会の議決について、特別の利害関係を有するNPO会員は、その議決に加わることができない。
第29条(総会の議事録)総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 (1)日時および場所 (2)出席したNPO会員の数(書面表決者および表決委任者については、その旨を明記すること。 (3)審議事項および議決事項 (4)議事の経過の概要およびその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、その会議において出席したNPO会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 理事会 第30条(理事会の構成)理事会は、理事をもって構成する。 第31条(理事会の権能)理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議するべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 第32条(理事会の開催)理事会は、理事が次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)代表理事が必要と認めたとき。 (2)理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事より、第13条第4項第5号により、会議の目的、議題を明示した書面でもって理事会の開催請求があったとき。 第33条(理事会の招集)理事会は代表理事が招集する。 2 代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、あらかじめ通知しなければならない。 第34条(理事会の議長)理事会の議長は、理事の中から互選する。
第35条(理事会の定足数)理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 第36条(理事会の議決)理事会における決議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数の同意があった場合は、この限りではない。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表理事の決するところとする。 第37条(理事会の書面表決等)やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。 第38条(理事会の議事録)理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 (1) 日時および場所 (2) 出席した理事および監事の名前(書面表決者および表決委任者については、その旨を明記すること。 (3) 審議事項および議決事項 (4) 議事の経過の概要およびその結果

第6章 資産、会計および事業計画 第39条(資産)この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 入会金および会費 (3) 寄附金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 第40条(資産の区分)この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。 (1)特定非営利活動にかかる事業 (2)収益事業 第41条(資産の管理)資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第42条(経費の支弁)この法人の経費は、資産をもって支弁する。 第43条(会計の区分)この法人の会計は、次の各号の掲げる事業に区分する。 (1)特定非営利活動にかかる事業 (2)収益事業 第44条(事業計画および予算)この法人の事業計画及び予算は、理事会が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 第45条(予備費の設定および使用)前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第46条(暫定予算)第44条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 第47条(事業報告書および決算)理事会は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 第48条(事業年度)この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局 第49条(事務局の設置)この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。 第50条(書類及び帳簿の備置き)主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。 (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更および解散 第51条(定款の変更)この定款の変更は、総会においてNPO会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。 第52条(解散)この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) NPO会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 大阪府知事による認証の取消し 2 総会の決議により解散する場合は、NPO会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第53条(残余財産の処分)この法人の解散(合併または破産による場合をのぞく)に伴う残余財産は、この法人と類似の目的をもつ他の特定非営利活動 法人、その他法第11条第3項に掲げるもののうちで、解散を議決する総会において定めるものに寄付する。

第9章 雑則 第54条(公告の方法)この法人の公告は官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 第55条(委任)この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事会が別に定める。 附則 (略)